税務調査の基本的な流れ
「うちにはいつ来るんだろう?」「何故うちだけ3年ごとに来るんだろう?」
「どうすれば税務署が来ないのだろう?」──経営者ならいつも思うことでしょう。
税務調査の流れの中で、その答えをお伝えしていきます。
選定、調査はここから始まる!
選定とは、これから調査する対象を選ぶことです。私が若かりし頃は、所属部門のみんなで所掌している申告書を毎月すべて見ていました。今はその人員も少なくなり、KSK(国税総合管理)という国税庁が誇る申告分析・管理システムがフル回転して、不審な申告書を炙り出しフラッグを立てます。
「自分で見た申告から選ぶ」「KSKが選定したものを選ぶ」「資料情報が回付されその情報を基に選ぶ」── この3つが主軸になります。
事前通知、駆引きの始まり!
実地調査の前に、原則として国税通則法に規定される調査手続に則った事前通知が、納税者から委任されている関与税理士に対して行われます(無予告調査は文字通り通知がありません)。
最初の電話は日程調整ですが、この日程調整で何の税目について調査されるのかが示されます。日数は大体2〜3日。最近は2日が多いですが、規模や業種等を総合的に判断して設定されます。調査対象期間も提示され、普通は3年間ですが「5年」と言われた時は要注意で、不正処理を見込んでいる場合があります。
調査官臨場、戦いの始まり!
1日目 午前──事業概況の聞取り。天気・ニュース・趣味などのアイスブレイクに見えますが、調査官は人柄・税に対する認識度・経理関与度・趣味への支出・家族の生活状況・資産保有状況などを丹念に聞き取り、調査展開の目星をつけます。
1日目 午後──いよいよ書類を見ながら本格的な調査開始。若い調査官は期末の帳端処理を見て小さな間違いを見つけて安心しようとしますが、ベテランは期中のメイン取引から流れを掴み、その中のイレギュラーを見抜こうとします。
2日目──統括官という役職のベテラン職員から特別の指示を受け、質問内容が鋭くなります。何としても端緒を見つけようと必死。最後の3時間は「預かり証」を作成して帳簿を借り上げる作業もあるため、特に緊迫します。
反面調査、それは水面下で!
反面調査は納税者に予告して行うのではなく、口裏合わせをされないよう知らされずに行われることがほとんどです。ただ、実施されると「税務署に入られた」という情報だけが独り歩きし、最悪の場合、何も悪くないのに取引を中止される事案も。私はそういう納税者の方を何社も見てきました。
銀行調査でも代表者とその家族は調べられることがほとんどです。しかし「普遍的調査の禁止」により、関係のないところまで広げてはいけないことになっており、判明した場合には徹底的に主張します。これも税務署との駆け引きです。
確認事項の提示、ここが正念場!
臨場時に確認した書類、借り上げた帳簿、反面調査・銀行調査を基に、事実関係や書類確認事項について税理士を通じて解明・説明を依頼されます。ここで初めて税務署側のやってきたことの全貌が明らかとなります。
当局の意図も分からずに誤魔化したり嘘をついたりすると、かえって逆効果となるだけでなく、罰則規定もあるので、税理士に依頼して税務当局への説明をしてもらうべきだと考えます。
ついに決着、調査のとりまとめ!
指摘事項の説明後、調査担当は審理担当に説明を行い、課税要件を満たしているか判断。最終的に統括官の判断のもと、こちらに否認事項の提示が行われます。
調査は通常、修正申告を提出して終わるのですが、「修正申告」とは納税者が自己の非を認めて提出するもの。グレーな事項を当局の説明を鵜呑みにして受け入れると、無駄な税金を納めることになります。あくまで非があることだけ修正すればよいので、税理士とともに精査し、主張すべきはしっかりと主張しておきましょう。
そんな時はすぐにお電話を!
「普段から税務調査に備えたい」「無予告調査にも冷静に対応したい」「調査中どう対応すればよいか知りたい」「頼りになる税理士を教えてほしい」──こういった悩みを抱えた経営者はたくさんいます。
橋本剛税理士事務所の代表税理士・橋本剛は、税務調査の中でもより厳しい無予告調査を多数経験し、実績は豊富です。調査からの関与も、普段の記帳代行等経理事務サポートからの関与も可能。今の税理士さんと関係を切ることなく、セカンドオピニオンとしての活用も可能です。
経営者とその周りにいる方々が税務調査でダメージを受けないよう、できる限り盾となり、粉骨砕身対応するつもりです。納得いくまでお話いたします。お待ちしています。